どのような場合に、農転手続きが必要か、以下にまとめましたので参考にしてください。
Q1.農地法となんですか?
A1.農地法(のうちほう)は、農地及び採草放牧地の取り扱いについて定めた日本の法律です。
我が国のように、国土が狭く、かつ、その3分の2は森林が占めるという自然条件の中で、食料の安定的な供給を図るためには、優良な農地を確保するとともに、それを最大限効率的に利用していく必要があります。
このような観点から、農地法は、自己所有の土地であっても農地を売買や賃借する場合や農地を農地以外のものにする「農地転用」をする場合には「許可」が必要と定めました。
「農地転用」は、農地の状況(例えば、一団にまとまっていて営農の条件が整備されている、駅やインターチェンジが近くにあるなどの立地)によって区分され、許可の基準が異なります。
また、「農地転用」の「許可」の判断にあたっては、現況、登記簿の地目、資金計画、周辺農地への支障などを参考として判断していきます。
Q2.農地とは?
A2.農地とは不動産登記簿の「地目」に「田・畑」などと記載されていたら農地ということになります。農地転用をお考えの方は目的の土地が「農地」かどうかお確かめください。
Q3. 農地転用許可申請とは?
A3.農地を他の目的に変更して利用する場合には農地転用という手続きが必要です。農地を住宅地にしたり、事務所、駐車場、道路、山林、資材置き場等の農地ではない状態にする場合には農地転用の許可・届出が必要となります。また農地を農地以外のものにして他人に権利設定・移転する場合にも許可・届出が必要となります。
Q4.どんな場合に農地転用が必要なのでしょうか?
A4.このような場合には農地転用の手続きをする必要があります。
「農地に」
①自宅を建てたい
②駐車場を作りたい
③資材置き場にしたい
④工場を作りたい
⑤他人に売りたい
⑥他人に貸したい
⑦相続・時効取得により自分名義になった
このような場合には農業委員会に対して許可若しくは届出を行う必要があります。
Q5.どのような基準で許可がおりますか
A5.農地転用許可基準は、次の2つに大別され、「立地基準」と「一般基準」の両方を満たす必要があります。
立地基準 | 営農条件及び周辺の市街地化の状況から見て区分し、その区分に応じて許可の可否を判断する基準 |
一般基準 | 農地転用の確実性や周辺農地等へ被害等を予防する措置の妥当性などを審査する基準 |
◆立地基準◆
農地区分 | 該当する農地 | 許可方針 |
第3種農地 | 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 | 原則許可 |
第2種農地 | 市街化が見込まれる区域内にある農地や、市街地に近接する孤立小団地の農地 | 他の土地に立地困難な場合は許可 |
第1種農地 | 集団的に存在している農地や、土地改良事業等の公共投資の対象となった農地 | 原則不許可 (ただし、市街地に設置することが困難な施設を設置する場合等、例外的に認められる場合有り) |
甲種農地 | 市街化調整区域内農地で、集団的に存在している(概ね10ha以上)農地で高性能機械による営農に適した農地や、特定土地改良事業等の施行後8年以内の農地 | 原則不許可 (ただし、農業用施設を設置する場合等、例外的に認められる場合有り) |
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域に指定された区域内の農地(いわゆる青地) | 原則不許可 |
◆一般基準◆
立地基準を満たしていても、次の場合に該当するときは許可になりません。
申請に係る用途に供することが確実と認められない場合 | ・転用事業を行うに必要な資力及び信用があると認められない場合 (例:事業実施に銀行から融資見込みが立たないなど) ・申請に係る農地の面積が事業の目的からみて適正と認められない場合(例: 等 |
周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合 | ・土砂の流出又は崩壊等の災害を発生させるおそれがあると認められる場合 (例: ・周辺の農地における日照、通風等に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合 ( 等 |
農地転用は、農地転用しやすい農地と、そうでない農地があります。農用地区域等は原則として農地転用ができません。
Q6.農地転用の種類と手続期間、報酬額について教えてください。
A6.農地転用はその目的によって「3条・4条・5条」の3つの種類があります。期間・難易度・報酬額の目安を以下の表にまとめましたので参考にしてください。
件名 | 内容 | 期間 | 難易度 | 報酬額の目安 |
第3条届出 | 相続・時効取得で農地を農地として権利移転する場合 | おおむね1か月 | 易 |
22,000円 |
第3条許可 | 農地を農地として利用するための売買・貸借等を行う場合 | おおむね1か月 | やや易 |
50,000円 |
第4条届出 | 市街化区域で農地の所有者が自己のために農地を転用する場合 | おおむね1か月 | やや易 |
33,000円 |
第4条許可 | 農地の所有者が自己のために農地を転用する場合 | 2か月から4か月 | やや難 |
78,000円 |
第5条届出 | 市街化区域で農地を転用すると共に売買等の権利移動をする場合 | 3ヶ月から半年 | やや難 |
93,500円 |
第5条許可 | 農地を転用すると共に売買等の権利移動をする場合 | 半年〜1年以上 | 困難 |
108,600円 |
長野県で農地転用・農地活用をお考えの方は、当事務所へお任せください。
・「田んぼまたは畑に作業小屋を建てたい」
・「農地を貸したい」
・「息子夫婦に住宅用の土地を譲りたい」
・「歳を取ったので農地をうまく活用したい」
・「農地転用を専門家に任せたい」
・「太陽光発電設備を導入したい」
といったさまざまな案件に迅速かつ丁寧に対応いたします。