・貸したお金が返ってこない
・オークションのトラブル
・クーリングオフ
・悪徳商法に対する代金返金請求
・各種損害賠償請求(交通事故・犯罪被害・慰謝料など)
様々な生活上のトラブルについて、内容証明郵便を出すことにより解決する場合があります。または解決に至らなくても後日の証拠とすることができます。まずはお気軽にご相談ください。
★内容証明とは?
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明する制度です。(以下、日本郵便HPより)
- 郵便局が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
- 内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人及び差出郵便局において保管するものです。
また、電子内容証明サービス(e内容証明)では、インターネットで24時間受付を行っています。
日付・差出人・宛先・文書内容を国が証明したことで公文書となるため、裁判所への提訴・調停や裁判外紛争解決手続の非訟手続、損害賠償請求、検察庁や労働基準監督署、警察への告訴・告発といった、俗に「訴え」と言われる法的措置の前段階として常用されています。
★配達証明とは?
一般書留郵便物等を配達した事実を証明します。
- 郵便物等の実際の受取人が誰であるかを証明するものではありません。
配達証明の加算料金は310円となります。
- 一般書留とする必要があります。
- 速達、一般書留、引受時刻証明、内容証明、特別送達、本人限定受取、代金引換及び配達日指定以外のオプションサービスとすることはできません。
- 差出後に配達証明を請求する場合は430円となります。この場合、一般書留郵便物等の発送後1年以内に、発送時の受領証を提示してください。
★内容証明の効果・効力
<内容証明>は、あくまで「手紙」にすぎません。その手紙の内容を郵便局が保障するだけで強制執行などをする効力はありません。ですがその利用方法や目的によって、いくつかの効果・効力が得られます。
①証拠力が得られる。
内容証明による通知であれば、いつ誰が誰に対して、どのような内容の文面の手紙を出したのか、証明することが出来ます。
そのため、相手方は、以下のような言い逃れをすることが出来ませんし、裁判でも通用しません。
- 今まで何も話は聞いていなかった
- これまで請求を受けたことが無い
- そんな手紙を受け取ってはいない
よって、例えば、契約の解除や取消し、債権譲渡や相殺、時効の中断、など、裁判になった場合でも、証拠として利用することが出来ます。
②心理的なプレッシャーをかけられる
内容証明による通知というのは、上記のとおり、裁判になった場合の証拠として使用できるものでありますから、裁判や告訴を行う前の最終通告的な意味合いで使用することが大半です。
そして、以下の通り、普段見慣れた手紙とは大きく違う点が、いくつかあります。
- 配達員による手渡し配達であること
- 書式の規則があるために文書の体裁が整っていること
- 各ページのつなぎ目に契印がなされていること
- 郵便局の認証司による認証スタンプが押印されていること
- 差出人と受取人の所在や名称の記載がなされていること
そのため、見慣れない人に対しては、独特の威圧感によるプレッシャーを与えることが出来ます。
また、見慣れた人に対しても、受け取っていないという言い逃れが出来ませんので、その後のリスクを感じさせることが出来ます。
よって、多くの場合、この内容証明によって、再三の約束や督促も無視していた相手が、きちんと要求どおりの対応をしてくれたりするなど、解決に向かうことが多くあるのです。
③時効中断の効力が得られる
時効という制度があります。
一定の期間の経過によって、権利が発生したり消滅したりする制度。
消滅時効→一定期間の経過によって,権利が消滅する場合
取得時効→一定期間の経過によって,権利が取得される場合
制度趣旨
・権利を行使しない者には法による助力を与えない
・永続した事実状態にはそこに法律関係が積み重なる→保護の必要性
・訴訟上で証明の困難を防止する
例えば、飲み屋のツケであれば1年で、一般的な売掛金であれば2年で、消滅時効により、請求権が消滅してしまいます。
また、所有の意思を以て不動産などの物的な財産を占有すると、10年または20年で、所有権を得ることが出来ます。
そのため、権利を行使するためには、時効が完成する前に、裁判その他の時効中断の措置を講じ無ければなりません。
もっとも、裁判を起こすとなれば、それなりの証拠の準備なども必要になりますし、弁護士の費用などの負担もありますので、相当な時間を要してしまう場合があります。
そこで、内容証明には、催告といって、一時的に時効を中断してくれる効力が与えられているのです。
ただし、この場合には、あくまで「6ヶ月間」の猶予が与えられるに過ぎませんので、その期間内に解決できない場合には、別途、訴訟の提起や仮差押・仮処分その他の法的な手続きをしなければなりませんので、ご注意下さい。
④確定日付が得られる
法律上、第三者に対抗するために、日付が重要な意味を持つ場合があります。
例えば、債権譲渡においては、二重譲渡などのリスクを回避するため、公的に譲渡通知の到達した日付の優先順位によるなどの要件が規定されています。
内容証明に付される日付というものも、公的に証明された「確定日付」として認められており、法的効力を得ることが出来るのです。
★内容証明の書き方・文例
郵便局HP 内容証明 ご利用の条件等 をご覧ください。
★内容証明の出し方・料金
主な内容証明の差出方法等は、次のとおりです。
- 差出郵便局
差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局及び支社が指定した郵便局です。あらかじめ差し出そうとする郵便局へお尋ねください。 - 差出方法
郵便窓口に次のものを提出していただきます。
(1)内容文書(受取人へ送付するもの)
(2)(1)の謄本2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)
(3)差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒
(4)内容証明の加算料金を含む郵便料金
念のため、差出人の印鑑をお持ちいただくことをお勧めいたします。- 内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いませんから、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いても、また、コピーにより作成してもかまいません。ただし、謄本には字数・行数の制限があります。詳細はご利用の条件等をご覧ください。
- その他
差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。また、差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。
内容証明の加算料金は430円 (2枚目以降は260円増)となります。
なお、切手でお支払いいただく場合は、封筒に貼付せずに、郵便窓口までお持ちください。
- 一般書留とする必要があります。
- 速達、一般書留、引受時刻証明、配達証明、特別送達、本人限定受取、代金引換及び配達日指定以外のオプションサービスとすることはできません。
- 同文内容証明については、1通は上記に定める額とし、その他は1通ごとにその半額となります。
- 同文内容証明とは、同時に2通以上の内容証明郵便物を差し出す場合において、その内容文書が同一内容のものをいいます。
- 差出郵便局で謄本を閲覧する場合の料金は430円となります。
★内容証明の活用例
金銭問題の内容証明
- 貸金返還請求通告書
- 売掛金請求通知書
- 消滅時効の援用通知書
- 債権譲渡、相殺通知書
消費者問題
- オークションの代金返還請求書
- 悪徳商法に対する返金要求書
事件・事故の内容証明
- 交通事故の損害賠償請求書
- 暴行傷害の損害賠償請求書
賃貸借の内容証明
- 敷金返還請求書
- 立ち退き料請求書
- 更新拒絶予告通知書
- 騒音差止めの申入れ書
離婚・家族・内縁関係の内容証明
- 離婚協議申入れ書
- 不倫相手への慰謝料請求書
- 未払い養育費請求書
- 婚姻費用分担請求書
- 内縁解消申入れ書
男女問題の内容証明
- 婚約不履行の慰謝料請求書
- 妊娠中絶の費用分担請求書
- 性犯罪への損害賠償請求書
労働問題
- 退職届書
- 解雇予告手当請求書
- 未払賃金請求書
- セクハラ差止め要求書
その他の内容証明
- 宗教団体(宗教法人)への脱会届
内容証明に対する回答
- 届いた内容証明に対する回答書
★内容証明を出さない方がよい場合
①相手が事実を否認しており、何らの証拠も無い場合(金銭の請求)
すでに、「借りていない」「そんなことはしてない」等と、相手が事実そのものを否認していて、裏付ける証拠も無い場合、そのような状況のままで内容証明を出しても、相手が応じる可能性は、極めて低いと言わざるを得ません。
それどころか、かえって警戒され、都合の悪い事実や証拠を隠蔽・抹消するなど、裏目に出てしまうリスクさえありますし、逆に、「事実無根で恐喝行為である」などと反論を受けてしまうリスクさえありますので、ご注意下さい。
②相手が任意に応じる可能性が無いと思われる場合(金銭の請求)
この場合、最初から弁護士に依頼して、仮差押などの証拠保全手続きを優先すべきだろうと思われる事案が大半です。内容証明を送っても効果はないでしょう。
③親しい間柄で、友好な関係を継続したい場合
文面の内容次第ですが、親族や親しい友人・知人、会社の同僚、取引先、などの場合には、細心の注意が必要です。
「内容証明」を送るということはあくまで最終手段とお考え下さい。「内容証明」を送ったことにより関係が悪化してしまうことは、珍しくありません。
④相手方から確信的な詐欺を受けていたことを知った場合
⑤内容証明を出しても、効果が期待できない場合
・相手が倒産して夜逃げしそうな場合
・相手が無資力で協力者がいない場合
★行政書士や弁護士に頼むメリット
内容証明というのは、あくまで「手紙」の一種ですので、所定の規則さえ守れば、弁護士や行政書士に頼まなくても、自分で作成し、郵便局の窓口に提出することが可能です。
ただ相手に対する請求を的確に伝えるためには、趣旨内容を整理し、正確に法的な根拠を示して、論理的かつ相手の感情や良心に訴えかけることが重要となります。
内容証明を受け取った人の立場から考えると、たいていの場合、弁護士や法律に詳しい人に相談すると思われますから、法律の解釈を誤った文言や表現の誤用があると、デタラメな素人の手紙だと受けとめられてしまえば、効果は半減します。
また、通知人本人は、どうしても感情的になってしまうことが多く、そのまま相手を非難や罵倒してしまうことで、かえって、相手の感情的な反発を受け、まとまる話がまとまらなくなってしまうという危険性もあります。
少しでも、効果的ないし適切な文面で内容証明を作成し発送したい、ということであれば、行政書士や弁護士、司法書士の専門家に文書の作成を依頼をすることで、法的な問題点がないかどうかを確認し、事案に応じて適切な文書を作成することが期待出来ます。
また、内相証明郵便の文中に、行政書士であれば「本書面作成代理人行政書士●●●」として、弁護士であれば「通知人代理人 弁護士●●●●」として、職名と職印がつきますので、相手方に心理的なプレッシャーを与えることが出来ます。
その他、行政書士や弁護士などの士業の場合には、職務上の必要があれば、必要な範囲で住民票や戸籍を取得することが出来ます。
そのため、相手方が転居先不明である場合なども、住民票を取り寄せて転居先を調査して文書を発送することが出来ます。
行政書士や弁護士に依頼するかどうか、という点は、以上の点等を考慮した上で、事案に応じて判断していただければ良いかと思います。
一般に行政書士は弁護士よりはるかに廉価に受任することができます。
当事務所は、案件により異なりますが1万円から3万円までの範囲で受任できます。
弁護士に依頼すると、そうはいきません。一概に言えませんが、作成料5万円、成功報酬として回収した債権額の30パーセントなど請求されることは普通です。
当初の債権額が低い場合、費用倒れに終わってしまいます(そもそも受任していただけるか怪しい・・・)
・事案によっては、弁護士から文書を受け取ることで、喧嘩を売られたような気分になり話が硬直化したり、こじれたりする危険がある。
よって、裁判外で解決する余地が無いと考えられる場合には弁護士に依頼、裁判外で解決する可能性があると考えられる場合には行政書士に依頼、ということで判断されても良いかも知れません。
生活上の様々なトラブル、お悩みの方はまずはお気軽にご相談ください。