Q.建設業許可とは?
建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請か、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により許可を受ける必要があります。ただし以下の基準に該当しない 軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合は、必要ありません。
1. 許可が必要なケース
建築一式で右のいずれかに該当するもの
①1件の請負代金が1,500万円以上の工事(消費税を含んだ金額)
②請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡以上の工事 (主要部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)
建築一式 以外の建設工事
①1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税を含んだ金額)
※ 上記に該当する工事を行う場合については、許可が必要になります。
2. 許可業種の一覧
業種の詳細ついては、下記の該当する工事をご参照ください。
①土木一式 ②建築一式 ③大工工事 ④左官工事
④とび工事 ⑤石工事 ⑥電気工事 ⑦管工事
⑧タイル・れんが・ブロック工事 ⑨清掃施設工事
⑩鋼構造物工事 ⑪鉄筋工事 ⑫舗装工事 ⑬しゅんせつ工事
⑭板金工事 ⑮ガラス工事 ⑯塗装工事 ⑰防水工事
⑱内装仕上げ工事 ⑲機械器具設置工事 ⑳熱絶縁工事
㉑電気通信工事 ㉒造園工事 ㉓建具工事 ㉔水道施設工事
㉕消防施設工事 ㉖解体工事
3. 必要書類(提出・提示書類について)
(知事許可一般の場合)
■個人事業主
①確定申告書
②請求書若しくは発注書の綴り
③印鑑証明書 ④健康保険証 ⑤賃貸契約書
(③~⑤ 不要な場合あり)
■法人
①決算書
②定款
③請求書若しくは発注書の綴り
④法人の印鑑証明書 ⑤賃貸契約書 ⑥健康保険証
⑦源泉徴収簿
(④~⑦ 不要な場合あり)
4.許可申請手数料と報酬額について
許可申請の区分 | 長野県知事許可 | 国土交通大臣許可 | 報酬額(税込み) | 合計(必要額) | |
新規 | 手数料 90,000円
(長野県収入証紙を貼付) |
登録免許税 150,000円
(浦和税務署あてに納入) |
個人(県)
108,000円 個人(国) 128,000円 |
県
198,000円 国 278,000円 |
|
許可換え新規 | |||||
法人(県)
128,000円 法人(国) 168,000円 |
県
218,000円 国 318,000円 |
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般・特新規 | |||||
業種追加 | 手数料 50,000円
(長野県収入証紙を貼付) |
手数料 50,000円
(収入印紙を貼付) |
54,000円 | 104,000円 | |
更新 | |||||
知事一般・変更 | なし | 32,400円 | 32,400円 | ||
廃業届
個人・法人 |
なし | 10,800円 | 10,800円 |
※ 一般・特定の許可の区分ごとに、それぞれ手数料が必要です。
※ その他必要書類各種(騰抄本交付手数料)は実費ご負担お願いします。
※ 報酬は原則前払いとなります。申請受理後欠格要件等に該当していることが判明し不許可となった場合でも申請手数料の返金はいたしかねますのでご注意ください。
5. 許可を受けるための要件
許可を受けるためには、次の要件を全て満たしている必要があります。(法第7条)
①経営業務の管理責任者がいること
②専任の技術者がいること
③請負契約に関して誠実性があること
④請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
⑤欠格要件等に該当しないこと
6. 標準処理期間(長野県の場合)
申請(官庁へ書類提出後)から許可になるまでに要する標準的な期間です。参考にしてください。
許可の種類 | 標準処理期間 | ||
---|---|---|---|
知
事 許 可 |
許可の申請 (新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加) |
建設事務所及び県庁建設政策課における審査 | 45日 |
許可の更新 | 建設事務所における審査 | 30日 | |
大臣許可 | 許可の申請(更新含む) | 県及び国(関東地方整備局)における審査 | 120日 |
※審査の結果、許可にならない場合もあります
※申請に不備があり、補正を必要とする場合は、これよりも長い期間を必要とします。
申請にあたっては迅速・丁寧をモットーとしております。
建設業に関すること、ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談下さい。