読者の皆様、おはようございます!

信州茅野にもようやく春の訪れが感じられるようになった今日この頃です。

なにしろ、早朝の気温が2℃くらいですから、温かいこと!

(厳冬期の早朝の気温が下手するとマイナス10℃とかでしたから、摂氏2℃は信州人には温かいです!)

今朝の八ヶ岳の様子 30.3.24 8.30現在

本日はうららかな陽気で、春霞の中、なんだかよい一日となりそうです!

本日は、行政書士事務所みらいより、法人経営・個人事業を営む皆様へ「小規模事業者持続化補助金」について、ご案内いたします。

補助金最大50万円ゲットできるかもしれない耳寄りな話ですので、是非最後までお付き合いください。

ご一読の上、ご興味がある方は是非一度当事務所までご相談ください。

小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者の事業を継続・発展させるために、商工会議所のサポートを受けながら経営企画書を作成し、計画にそって行う事業に対して補助金を支給して支援する制度です。(平成29年度補正予算による国庫事業であり、商工会議所・商工会が窓口となり実施されるものです)。

この補助金の目的は、下記のように記載されています。

わが国の小規模事業者のほとんどは経営資源が不足していることから、全国にネットワー クを持ち、地域に密着している商工会議所を活用しながら、人口減少や高齢化などによる地域の需要の変化に応じた持続的な経営に向けた取り組みを支援し、地域の原動力となる小規 模事業者の活性化を図ります。

経営資源が足りないという小規模事業者の悩みを商工会議所とともに解消し、小規模事業者が事業を発展させることができれば、最終的には地域の発展が期待できます。

商工会議所とともに作成した経営企画をもとに行われる、販路開拓の取り組みや業務効率化の取り組みが補助金の対象となります。

たとえば、新たな販路を獲得するためにインターネット 上に出す広告費も補助金対象です。自社商品を通信販売するためのホームページ 作成も、補助金制度に該当する取り組みです。これまで積極的に取り組むことができなかったブランディング マーケティング を行うことができます。

また、業務を効率化するためのシステムを導入する費用も、補助金対象となります。

対象となる取り組みについての詳細は公募要領を確認する必要があります。
PRやブランディング といった販路開拓の取り組みや、業務効率化を助けるシステムが主な対象となります。

以下、商工会議所HPより抜粋引用しますので参考にしてください。

経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出ます。

  • 計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。
  • 小規模事業者が対象です。
  • 申請にあたっては、地域の商工会議所へ「事業支援計画書」(すべての事業者)、「事業承継診断票」(代表者が60歳以上のすべての事業者)の作成・交付を依頼する必要があります。依頼はお早めにお願いします。

◆事業の概要

※詳細は公募要領等でご確認ください。

◆補助対象者

小規模事業者[商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条を準用]

卸売業・小売業 常時使用する従業員の数  5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業以外) 常時使用する従業員の数  5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

○ 補助対象者の範囲

補助対象となりうる者 補助対象にならない者
・会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
・個人事業主
・医師
・歯科医師
・助産師
・組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・NPO法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で事業を行っていない創業予定者
・任意団体  等

◆対象となる事業

策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する地道な販路開拓等のための取組であること。
あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。

《補助対象となり得る取組事例》

(1)地道な販路開拓等の取組について

・新商品を陳列するための棚の購入 ・・・ 【①機械装置等費】

・新たな販促用チラシの作成、送付 ・・・ 【②広報費】

・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)

・・・ 【②広報費】

・新たな販促品の調達、配布 ・・・ 【②広報費】

・ネット販売システムの構築 ・・・ 【②広報費】

・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 ・・・ 【③展示会出展費】

・新商品の開発 ・・・ 【⑤開発費】

・新商品の開発にあたって必要な図書の購入 ・・・ 【⑥資料購入費】

・新たな販促用チラシのポスティング ・・・ 【②広報費】

・国内外での商品PRイベント会場借上 ・・・ 【⑧借料】

・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言

・・・ 【⑨専門家謝金】

・(買物弱者対策事業において)移動販売、出張販売に必要な車両の購入

・・・ 【⑪車両購入費】

・新商品開発に伴う成分分析の依頼 ・・・ 【⑬委託費】

・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)

・・・ 【⑭外注費】

※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可。

(2)業務効率化(生産性向上)の取組について

【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】

・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減

・・・ 【⑨専門家謝金】

・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装

・・・ 【⑭外注費】

【「IT利活用」の取組事例イメージ】

・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する

・・・ 【①機械装置等費】

・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を

効率化する・・・ 【①機械装置等費】

・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する

・・・ 【①機械装置等費】

・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

・・・ 【①機械装置等費】

◆補助対象経費

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、
⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費(買物弱者対策事業の場合に限ります)、⑫設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑬委託費、⑭外注費

※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

◆補助率・補助額

・補助率 補助対象経費の2/3以内

・補助上限額 50万円
○75万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補助します。
○75万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。
*ただし、
(1)①従業員の賃金を引き上げる取組、②買物弱者対策に取り組む事業、③海外展開に
取り組む事業
注:上記①~③は、複数選択できません(いずれか一つ)。
○150万円以上の補助対象となる事業費に対し、100万円を補助します。
○150万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。
(2)複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業
者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となります。
(ただし、500万円を上限とします。)
(3)上記(1)と(2)の併用は可能です。
(その場合でも、補助上限額は500万円を上限とします。)

◆申請から補助金受領までの基本的な手続きの流れ

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◆手続きの期限等

1・申し込み受付開始 平成30年3月9日(金)
2・日本商工会議所(補助金事務局)への

申請書類一式の送付締切(上記③)

 平成30年5月18日(金)

【最終日当日消印有効】

3・採択結果公表  平成30年7月中(予定)
4・補助事業実施期間  「交付決定通知書」記載の交付決定日後から

平成30年12月31日(月)まで

◆補助事業終了後の実績報告書等の提出

補助金の採択・交付決定を受け補助事業を実施した終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。

以上、引用終わり

当事務所では、申請書類の作成代行、経営計画の作成・助言指導、HPの作成・リニューアル、その他経営改善のためのご提案などご相談承ります。

公募期間が、平成30年5月18日(金)締め切りと大変短いため、ご興味をお持ちになりましたらお早めに当事務所へご相談ください。☎0266-79-3568 ➡✉ 

ちなみに本補助事業は、士業士業(弁護士、税理士、行政書士、弁理士、社会保険労務士等)や経営コンサルタントについては応募が可能です。

一例として、

・この機会に事務所のHPを作成orリニューアルしたい。(当事務所がお手伝いします)

・事務所の宣伝広告のため、新聞折り込み、TVや電柱広告などを行い事務所名のPRをしたい

など様々な利活用法が考えられます。

また、行政書士の皆さんは、作成代行などの需要が見込めますので大きなビジネスチャンスです。この機会を逃さずお客様にもお勧めをして事務所の事業量確保に努めましょう!