成年後見制度とは?

認知症や知的障がいなどにより判断能力が不十分な方のために後見人などが売買契約などの法律行為や預貯金、不動産などの財産管理を支援する事により、悪徳商法や強引なセールスなどからご本人を守り、誰もが安心して生活出来る事を目的とした制度です。

 

成年後見制度の種類

法定後見制度

判断能力が不十分な方のために家庭裁判所がご本人や家族などの申立を受けて適正な後見人(保佐人・補助人)を選任し、ご本人を保護、支援をする制度です。

法定後見には判断能力の程度により3段階に分けられています。

①後見: 判断能力が常に欠けている状態の方が対象になります。

後見人には財産に関する全ての法律行為の代理権が与えられます。

保佐: 判断能力が著しく不十分な状態の方が対象になります。

保佐人には家庭裁判所が定める範囲での代理権が与えられます。

補助: 判断能力が不十分な状態の方が対象になります。

補助人には家庭裁判所が定める範囲での代理権が与えられます。

 

任意後見制度

本人が元気なうちに、将来判断能力が衰えた時に備えてあらかじめ公正証書によって管理をお願いする人(任意後見人)やお願いする内容を指定しておく制度です。

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